地域・組織情報

地域情報

朝霧小学校区は、昭和30年代後半に民間の宅地開発が急速に進んだ地域で、丘陵地に住宅が密集して建てられています。地域の中心を南北に朝霧川が流れているのも特徴で、平成20年には朝霧川の改修工事が完成しました。朝霧川では、以前より精霊流しや清掃活動が地域住民の手で行われています。

朝霧校区コミュニティー推進協議会では、伝統行事・文化の継承と振興、ふれあい活動の推進、安全・安心の地域活動の3本柱で多岐に渡る活動を行っています。特に左義長まつりや納涼盆踊り大会は、子どもからお年寄りまで幅広い世代が集まり賑わう、校区の大切な行事です。平成27年度からは、組織の更なる充実と発展を目指し、コミュニティー推進協議会のメンバーでの話し合いを進めているところです。

校区基礎データ
【人口】12,392人
【世帯数】5,490世帯
【面積】1.189㎢
【自治会数】11団体

※人口・世帯数は令和5年4月1日時点の住民基本台帳人口による

役員

会長大村 大
副会長堂本 艶子 ・ 嶽肩 純一
会計蓬莱 浩
会計監査片木 庸二 ・ 日光 知佳
交流部会長伊藤 邦子
交流部会 副部会長福永 大祐
安全・安心部会長山本 時三
安全・安心部会 副部会長内川 高三世
福祉部会長松井 和之
福祉部会 副部会長六渡 和歌子
環境部会長西谷 寛
環境部会 副部会長岩崎 善嗣

規約

朝霧校区まちづくり協議会規約

(名称)

第1条 この会は、「朝霧校区まちづくり協議会」(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会の事務所を朝霧小学校区コミュニティ・センター 明石市朝霧東町1丁目1番40号

(朝霧小学校内)に置く。

(目的)

第3条 本会は、コミュニティ活動の充実及び地域の課題解決による、朝霧校区の明るく住みよい

   まちづくりの推進を目的とする。

(活動の範囲)

第4条 本会の活動範囲は、朝霧小学校区内とする。ただし、他の協議会等と協力・連携して活動

   する場合はこの限りではない。

(事業)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)住民相互の交流・親睦に関する事業

 (2)安全・安心に関する事業

 (3)健康・福祉に関する事業

 (4)生活環境の保全に関する事業

 (5)自治会等関係諸団体との連携に関する事業

 (6)行政との協働に関する事業

 (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第6条 本会は、次に掲げる者によって構成する。

 (1)校区内に居住する住民

 (2)校区内で活動する自治会・団体

 (3)校区内に所在し本会の趣旨に賛同する事業者

 (4)前各号で掲げるもののほか、朝霧校区のまちづくりに関心のある者

 (5)その他、役員会が必要と認める者

2 会員は「まちづくりサポーター」として、第5条第1項各号に掲げる事業の企画・運営に参加できる。

(理事)

第7条 本会に理事を置く。理事は、次に掲げる者によって構成する。 

 (1)校区内で活動し、第3条の目的に賛同する団体の代表者(代表に準ずる者を含む。)を含む2名

 (2)その他、役員会が必要と認める者

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

  (1)会長      1名

 (2)副会長    2名

 (3)部会長    4名(各部より1名)

 (4)副部会長  4名(各部より1名)

 (5)会計      1名

 (6)会計監査  2名

2 役員は、理事の中から役員会において選考し、総会において承認する。

3 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。

(役員の職務)

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会の招集その他会務の総括をする。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。

(3)部会長は、部を代表し、部会活動全般を総括する。

(4)副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、これを代行する。

(5)会計は、本会の会計事務を処理する。

(6)会計監査は、本会の会計及び事業を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第11条 本会の会議は、総会、役員会、自治・町内会長会、部会とする。

(総会)

第12条 総会は、本会の最高議決機関であって、理事をもって構成する。

2 総会は、毎年1回の定期総会を開催するほか、会長が必要と認める場合、または、理事の過半数の請求が

  あった場合は、臨時総会を開催することができる。

3 総会は、会長が招集する。

4 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。

5 総会は、理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。

6 総会は、次の事項を審議議決する。

 (1)本会の事業計画、予算、事業報告、決算に関する事項

 (2)役員の承認に関する事項

 (3)規約の変更に関する事項

 (4)本会の解散及び合併に関する事項

 (5)その他重要事項に関する事項

7 議決は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長が決定する。

(役員会)

第13条 役員会は、第8条に定める会計監査以外の役員をもって構成する。

2 役員会は、会長が招集する。

3 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

4 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

5 役員会は、次の事項を審議議決する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会に代わって議決の必要な事項

 (3)役員の選考に関する事項

 (4)顧問の承認に関する事項

 (5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

6 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長が決定する。

7 会長は、必要があると認めるときは、役員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(自治・町内会長会)

第14条 校区のまちづくりについて、本会と各自治会・町内の間で連絡調整を図るため、本会に自治・町内会長会を置く。

2 自治・町内会長会は、本会会長、副会長、朝霧校区内の各自治・町内会長によって構成する。

3 自治・町内会長会は、本会会長が招集する。

(部会)

第15条 第5条に定める事業を行うため、本会に次の部会を置く。

  (1)交流部会

  (2)安全・安心部会

   (3)福祉部会

   (4)環境部会 

2 部会は、理事及びまちづくりサポーターをもって構成する。

3 部会には、部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出し、総会において承認する。

5 部会長は、部会を代表し会務を総括するとともに、部会の議長となる。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代行する。

7 部会長、副部会長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

8 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

9 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

10 部会は、次の事項を審議議決する。

 (1)役員会に付議すべき事項

 (2)役員会から審議を依頼された事項

 (3)その他、総会及び役員会の議決を要しない業務の遂行に関すること

11 役員会が必要と認めた場合、総会の承認を得て部会を新設及び統廃合することができる。

(意見交換会)

第16条 役員会の承認のもと、地域の課題や新たな活動を考えるための意見交換会を開催する

ことができる。

(特別チームの設置)

第17条 理事及びまちづくりサポーターは、役員会の承認を得て、部会を補完または横断する特別チームをつくることができる。

(実行委員会の設置)

第18条 本会の事業を推進するため、役員会の承認を得て、必要に応じて実行委員会を設置することができる。

2 実行委員会は、事業推進のための具体的な事項の検討を行い、役員会等に検討案を付議

することができるものとする。

(議事録)

第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)会議の日時及び場所

 (2)会議の理事の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

 (3)審議事項及び議決事項

 (4)議事の経過の概要及びその結果

2 総会の議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

3 議事録の閲覧を請求する者があるときは、これを閲覧させなければならない。

(会計)

第20条 本会の運営費は、補助金、委託料、分担金及びその他収入等をもって充てる。

2 理事が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由のない限り、帳簿を閲覧させなければなら

ない。

(会計年度)

第21条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(事務局)

第22条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置くことができる。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置くことができる。

(規約の変更)

第23条 本会の規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更できない。

(補則)

第24条 その他、本会の運営に関する必要な事項は、役員会において別に定めることができる。

(附則)

この規約は、平成28年 5月15日から施行する。

(附則)

この規約は、平成29年 5月14日から施行する。

(附則)

この規約は、令和元年 5月19日から施行する。

(附則)

この規定は、令和3年6月10日から施行する。

 第7条を構成する会員
朝霧北町自治会
大蔵谷奥東山自治会
朝霧台自治会
朝霧山手町自治会
メゾンドール明石山ノ手台自治会
東朝霧丘町内会
中朝霧丘町内会
朝霧町3丁目町内会
大蔵谷清水自治会
10スポーツクラブ21朝霧
11朝霧小学校PTA
12朝霧幼稚園PTA
13朝霧中学校PTA
14校区子ども会事務局
15校区高年クラブ
16朝霧地区民生児童委員協議会
17朝霧小学校地区社会福祉協議会
18こども夢文庫あさぎり運営委員会
19朝霧音頭普及振興会
20朝霧太鼓推進同好会
21スクールガード朝霧小
22明石防犯協会朝霧支部
23朝霧地区婦人防火クラブ
24朝霧川・大蔵海岸を守ろう会 
25朝霧小学校
26朝霧幼稚園
27朝霧中学校
28朝霧小学校区コミュニティ・センター
29役員会が必要と認める者